リフト法律事務所

LINEからの
お問い合わせ

Service

相続サービス紹介

私たちは相続のワンストップサービスをご提供します

当事務所では、千葉県千葉市を拠点に遺産の調査から整理までワンストップでご依頼いただけます。
何から行ってよいかわからない場合でも、まずは弁護士による無料相談をご利用ください。
ご面倒なお手続き、全て当事務所にお任せください。

専門家との連携

人脈
ご依頼者の利益を
最大化
握手しているアイコン
初回相談無料
お見積り無料

ご家族が亡くなり相続に関する手続きでお困りの方へ

相続は、人生の中で頻繁に経験することではありません。ほとんどの方が1~2回程、身近な方が亡くなられたタイミングで向き合われることが多いかと思います。

だからこそ、「遺産の総額が把握できない」「相続人がわからず誰と話し合えばいいかわからない」など、必要な手続きや今後の見通しについて不安に思われる方も多くいらっしゃいます。

当事務所では、亡くなられた方の預貯金・遺産分割の対象になる財産の調査、所有していた土地や不動産の売買・名義変更、また、それらの遺産相続に該当する相続人の調査まで、相続発生直後から一任していただけます。

その際、遺産分割や相続人同士の話し合いが必要となった場合でも、解決まで円滑に進むよう、引き続き弁護士が対応いたしますのでご安心ください。

各種サービス紹介

相続財産(遺産)調査
相続人調査

遺産分割協議

遺留分
・請求する側
・請求される側

相続放棄

遺産整理
・預貯金・不動産
・相続税申告 ほか

生前対策・終活
(遺言書作成 ほか)

下記のお悩み当事務所がお力になれます

全てお任せしたい

相続についての手続きを弁護士へ一任したい

相続人を調査してほしい

相続手続きをするにあたり、対象になる相続人を調査して欲しい

財産の調査をしてほしい

財産の総額が把握できないため、財産の調査を依頼したい

遺言書が見つかった

遺言書が見つかり、どう対応したらよいかわからない

取り分を巡った紛争

親族が亡くなり、相続が発生したが取り分を巡った紛争が起きている

間に入っての交渉

相続人同士で揉めているので、間に入って交渉してほしい

遺産を放棄 したい

負の遺産があったため、相続したくない

会社の引継ぎ

経営している会社を後継ぎにスムーズに引き継ぎたい

当事務所は、相続問題をワンストップで対応可能です

「誰に何を相談したらいいかわからない」という問題も、当事務所なら、他士業の相続問題のプロの方と連携しているので、ワンストップでご対応することが可能です。
まずはリフト法律事務所へご相談下さい。

リフト法律事務所の5つの特徴

1他士業や関連会社と連携しているため、相続税や不動産に関するご相談もスムーズに対応可能です。

2「満足いただける解決法」のご提案を重視しております。

3完全個室でプライバシーにも配慮していますので、安心してご相談いただけます。

4「チーム体制」で対応にあたります。

5ご依頼後は「LINE、チャット、メール等」でご負担なくやり取り可能です。

相続財産(遺産)調査・相続人調査

相続財産調査とは

被相続人(亡くなった方)が残した財産や債務を詳細に確認し、把握する手続きのことです。相続財産調査を行うことで、遺産分割協議や相続手続きを円滑に進めることができます。

主に以下のことを行います。

・法定相続人の特定:相続人の範囲とその法的権利を明確にすること。
・遺産の内容の把握:故人が所有していた財産や負債のリストを作成すること。
・財産の評価:遺産の市場価値を評価すること。

相続人調査とは

相続人調査は、被相続人(亡くなった方)の相続人を特定するために行う重要な手続きです。相続人調査を行うことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

 

相続財産調査・相続人調査をリフト法律事務所に依頼するメリット

遺産整理業務を銀行へ依頼される方もいらっしゃいますが、銀行へ委託すると100万円以上の費用がかかることも少なくありません。

なぜなら、銀行も結局は専門家へ依頼するケースが多いのが実情だからです。

当事務所へ遺産整理業務をご依頼いただいた場合、案件にもよりますが、上記の半額程度の費用で遺産整理を行うことが可能なケースがございます。

費用面については、事前に見積もりを出してご説明いたしますので、銀行へ依頼すべきか悩まれている方は、比較のためにも一度ご相談ください。

ポイント

弁護士は相続に関する法的知識を持っており、法律に基づいて適切に遺産調査を進めることができます。また、煩雑な手続きを一括して任せることができるため、相続人の負担が軽減されます。
相続が発生しましたら、なるべく早めの対策を心がける事が大切です。

遺産分割協議

遺産分割協議とは

相続人が集まって被相続人(亡くなった方)の遺産をどのように分けるかを話し合い、決定する手続きのことです。

遺産分割協議の手順

・戸籍謄本などを用いて誰が相続人であるかを確認、確定する。
・被相続人が遺した財産(預貯金、株式、不動産、債務など)をすべて洗い出し、その価値を評価する。
・すべての相続人で遺産の分割方法について話し合う。
・協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名・押印する。

遺産分割協議をリフト法律事務所に依頼するメリット

遺産分割協議を進めるには前述した手順が必要ですが、当事務所では相続人や遺産の調査から、遺産分割協議書の作成まで、全てお任せいただくことができます。
また、遺産整理手続きまでご依頼いただいた場合には、不動産の売買や登記、預貯金の引き出しや株式の名義変更等、ワンストップで手続きを行うことができます。

ポイント

相続の場合、調停の期間が1年以上になるケースも多いです。相続税の納期期限との関係もありますので「もめそうにないな」と思っても、万が一のことを想定し、早めの対策を心がけることが大切です。

遺産分割協議のご相談ケース

悩んでいる女性と男性

ご相談内容

兄弟間の仲が悪く疎遠になっており、協議ができない。さらに、面識のない相続人もいるようなので、代わりに協議をしてほしい。

女性と男性に説明をしているビジネスマン

当事務所の対応

代理人として間に入り、ご兄弟間にあった誤解や不信感を解消しながら協議を進めました。また、依頼者様が把握していなかった相続人については、調査の上まずは文書にてご連絡を差し上げ、丁寧に事情を説明し、遺産分割協議の合意をいただきました。

喜んでいる女性

結果

遺産分割協議の合意の証として「遺産分割協議書」を作成の上、取り交わすところまで全て当事務所が対応しました。依頼者様の負担を最小限に、相続人全員が納得できる遺産分割を実現することができました。

遺留分
(請求する側/請求される側)

遺留分(請求する側/請求される側)

遺留分侵害とは

遺留分侵害は、遺言書や生前贈与によって法定相続人の最低限の相続権(遺留分)が侵害された場合に発生します。遺留分は、法定相続人が最低限受け取ることが保証されている相続財産の割合です。この権利を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることで権利を主張できます。

遺留分侵害についてリフト法律事務所に依頼するメリット

遺留分侵害額請求に関するお悩みは、「請求する側」と「請求される側」の2つに分かれます。
例えば、遺言書が自分にとって不利な内容であったとしても、亡くなった方の配偶者や子、直系尊属には遺留分が保証されていますので請求することが可能です。
一方で、疎遠だった、あるいは会ったこともない親族から遺留分侵害額請求されたというケースもあるでしょう。

遺留分は、請求する側であってもされる側であっても、相続財産の調査をもとに、遺留分の割合を計算するなど、専門的知識が必要です。
また、知らない相続人がいる場合には相続人調査や交渉をする必要も出てきます。
当事務所では、そのような全ての手続きを行うことができますので、遺留分侵害について悩まれている方は一度ご相談ください。

ポイント

遺留分侵害額請求には期限が設けられてるため、注意が必要です。
また、遺言書の内容によっては、被相続人が望んだ結果にならない可能性がありますので、適切なアドバイスを受けてください。

相続放棄

相続放棄とは

相続放棄は、相続人が故人の財産や負債の相続を拒否する手続きです。相続する財産よりも負債が多い場合や、相続によるトラブルを避けたい場合などが一般的な理由です。相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

相続放棄をリフト法律事務所に依頼するメリット

相続放棄には「相続開始を知った日から3ヶ月以内」という期限があり、さまざまな不安を抱えてご相談にいらっしゃる方がほとんどです。
当事務所ではご相談者様の疑問に丁寧にお答えし、納得いただいた上で相続放棄の手続きを進めます。
戸籍謄本等の収集から家庭裁判所への相続放棄申述、また債権者への対応も可能ですので、安心してお任せください。

ポイント

相続放棄の申述先は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所です。戸籍の収集には意外と時間を要するため、管轄裁判所の特定が遅れる可能性もあります。
相続放棄申述の期限は「相続開始を知った日から3ヶ月以内」ですので、期限が迫っている場合は特に注意が必要です。

 

遺産整理
(預貯金/不動産/相続税申告 ほか)

遺産整理(預貯金/不動産/相続税申告 ほか)

遺産整理とは

遺産整理とは、故人が残した財産や債務を整理し、相続人に分配する一連の手続きのことです。具体的には、預貯金、株、生命保険等の払い戻しや、不動産の売却・登記等のことを指します。また、相続財産が一定以上の場合には、相続税の申告と納付が必要です。

遺産整理には主に次のような手続きがあります。

 

《遺産整理前》
・相続人の確定
・遺言の確認(検認手続き)
・遺産の調査
・遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
・法定相続情報一覧図の作成

《遺産整理手続き》
・銀行口座解約、預貯金の引き出し
・有価証券(株、投資信託等)解約、換価
・保険解約、保険金の受け取り
・不動産売却
・不動産登記
・相続税申告、納付
・債務の整理
・その他

遺産整理をリフト法律事務所に依頼するメリット

遺産整理手続きをご自身ですべて行おうとすると、必要書類の準備だけでも多くの手間と時間がかかります。中には平日しか対応していない機関もあるため、なかなか手続きが進まないケースも多々あります。

相続税の申告が必要な場合は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内と期限が定められているため、特に注意が必要です。

 

当事務所では依頼者様のお話を伺うなかで、どのような手続きがいつまでに必要かを判断し、正確性とスピード感をもってチーム体制で取り組んでいます。

 

また、税理士・司法書士・公認会計士といった他士業と連携をとり、相続のワンストップサービスを行っています。士業以外にも、信頼できる不動産会社等とつながりがございますので、さまざまな面で手続きをスムーズに行える体制を整えています。

 

ポイント

相続財産とは、預貯金・不動産・有価証券・自動車などプラスの財産のほか、借金や未払いの税金など、マイナスの財産も含みます。被相続人の相続財産を把握するためには、各種書類を取り寄せるなど、調査が必要となり手間も時間も要します。相続財産が不明な場合には、専門家に一度ご相談されることをお勧めします。

生前対策・終活
(遺言書作成/デジタ ル終活/墓じまい・改葬 ほか)

生前対策・終活(遺言書作成/デジタ ル終活/墓じまい・改葬 ほか)

生前対策・終活とは

生前対策・終活とは、本人が生きているうちに、自分の財産をどのように管理し、相続させるかを計画・準備することを指します。これにより、相続時のトラブルを避け、円滑な財産移転を実現することが目的です。

 

生前対策・終活には主に次のようなものがあります。

《遺言書作成》

「遺言書」とは、被相続人が自分の死後に財産をどのように分配するかを指定する文書のことをいいます。誰に何をのこすかを明確にしておくために、遺言書を作成しておくことは大変重要です。

《デジタル終活》

パソコンやスマートフォンにあるデータ、インターネット上にあるデータ(デジタル遺品)を、死後どのように取り扱ってもらいたいかを考え、生前に対策を行っておくことです。

《墓じまい・改葬》

「墓じまい」とは、お墓を撤去して更地にし、お墓の使用権を管理者に返還することです。
また「改葬」とは、お墓を別の場所に移すことをいいます。遺産分割協議において今後お墓を誰がどのように管理するか問題になることがあるため、生前対策をされる方が多くなってきています。

生前対策・終活をリフト法律事務所に依頼するメリット

遺言書の様式は法律で決まっており、公証役場で作成する公正証書遺言や、手書きの自筆証書遺言等いくつか種類があります。それぞれ作成の手順やルールも異なりますので、いざというときに法的な問題が生じないよう対策が必要になります。

当事務所ではご依頼者様のご要望をお聞きし、確実で有効な遺言書を作成いたします。遺言書の作成に必要な、貯金、株、生命保険、不動産等の資産状況調査はもちろんのこと、万が一相続が発生した際には、遺言執行についても承ることが可能です。

また、当事務所はインターネット問題に強いため、「デジタル終活」について最適なご提案をすることができます。

ポイント

何らかの資産をお持ちの方は、額面の多寡にかかわらず、ぜひ遺言書を残すようにしてください。遺言書を残すことは、バトンタッチする側の義務と言っても過言ではありません。

また、デジタル遺品の取り扱いが心配な方は、死後、誰に何をどのように対応してほしいかについてあらかじめ考え、生前のうちに対策をしておくとよいでしょう。

相続発生前の対策(遺言書作成)のケース

悩んでいる女性と男性

ご相談内容

遺言書を作成したいが、市販キットを利用して作ることは不安があるので、相談したい。

女性と男性に説明をしているビジネスマン

当事務所の対応

当事務所では依頼者様のお気持ちをしっかりと聞くところからスタートします。遺言で大切なのは、ツール類ではなく何をどのように書くかという点です。適切な遺言書を作成するためには、ご依頼者様のご希望がかなうような書き方をする必要があります。法的に認められる内容なのか、後々争いが生じる可能性がある表現になっていないか、という点にも留意して作成しています。

喜んでいる女性

結果

ご要望を確認した上で、想いを形にできる条項を作成しました。遺言書の形式も相談した結果、公正証書遺言が適切と判断し、公証役場とのやりとりを全て当事務所が行い、依頼者様が満足できる遺言書ができました。

料金

お見積りは『無料』です。「相談や依頼したらいくらになるの?」とお考えの方も多いかと思います。 詳細な弁護士費用については、『法律相談後の見積書』にて全て明記をさせていただきます。

弁護士費用・料金の内訳

着手金

依頼時の費用です。

報酬金

終了時の報酬金です。『基礎報酬』と『成功報酬』があります。

日当

裁判出廷等をした際の日当費用です。拘束時間によって費用が異なります。

実費

依頼案件の遂行上支出した実費です。

預り金

実費等を清算するための事前預り金です。ご依頼内容によっては預り金はありません。

遺産分割協議プラン
(協議内容がまとまっていない場合)

着手金

341千円(税込)

報酬金

得られた経済的利益の13.2%(税込)
もしくは671千円(税込)のいずれか高い金額

遺産分割協議書作成プラン
(協議内容はまとまっており専門家 による書類作成をご希望の場合)

着手金

66千円(税込)

報酬金

相続財産額が、5,000万円以下の場合

121千円(税込)

相続財産額が、5,000万円を超えて、1億円以下の場合

176千円(税込)

相続財産額が、1億円を超えて、2億円以下の場合

231千円(税込)

相続財産額が、2億円を超える場合

286千円(税込)

遺留分侵害額請求プラン(遺留分侵害の請求をしたい方)

着手金

341千円(税込)

報酬金

<交渉で終了した場合>

最終的な獲得遺産金額の13.2%(税込)
もしくは671千円(税込)のいずれか高い金額

 

<調停または訴訟(和解を含む)で終了した場合>

最終的な獲得遺産金額の22%(税込)
もしくは1111千円(税込)のいずれか高い金額

遺留分侵害額請求プラン(遺留分侵害の請求を受けた方)

着手金

341千円(税込)

報酬金

<最終的な獲得遺産金額が、5,000万円未満の場合>

最終的な獲得遺産金額の3.3%(税込)

※最低成功報酬67.1万円(税込)、最高成功報酬133.1万円(税込)

 

<最終的な獲得遺産金額が、5,000万円以上、1億円未満の場合>

最終的な獲得遺産金額の2.2%(税込)+231千円(税込)

※最高成功報酬199.1万円(税込)

 

<最終的な獲得遺産金額が、1億円以上、2億円未満の場合>

最終的な獲得遺産金額の1.65%(税込)+341千円(税込)

※最高成功報酬276.1万円(税込)

 

<最終的な獲得遺産金額が、2億円以上の場合>

最終的な獲得遺産金額の1.1%(税込)+561千円 (税込)

遺言無効確認請求プラン(遺言の無効を請求したい方)

着手金

56万1千円(税込)

報酬金

得られた経済的利益の17.6%(税込)
もしくは1111千円(税込)のいずれか高い金額

遺言無効確認請求プラン(遺言の無効を請求されている方)

着手金

56万1千円(税込)

報酬金

<最終的な獲得遺産金額が、5,000万円未満の場合>

最終的な獲得遺産金額の3.3%(税込)

※最低成功報酬額111.1万円(税込)、最高成功報酬額133.1万円(税込)

 

<最終的な獲得遺産金額が、5,000万円以上、1億円未満の場合>

最終的な獲得遺産金額の2.2%(税込)+231千円(税込)

※最高成功報酬額199.1万円(税込)

 

<最終的な獲得遺産金額が、1億円以上、2億円未満の場合>

最終的な獲得遺産金額の1.65%(税込)+341千円(税込)

※最高成功報酬額276.1万円(税込)

 

<最終的な獲得遺産金額が、2億円以上の場合>

最終的な獲得遺産金額の1.1%(税込)+561千円(税込)

使途不明金返還請求プラン

着手金

451千円(税込)

報酬金

得られた経済的利益の16.5%(税込)
もしくは726千円(税込)のいずれか高い金額

相続人・相続財産調査プラン

着手金

88千円(税込)

報酬金

相続財産額が、5,000万円以下の場合

121千円(税込)

相続財産額が、5,000万円を超えて、1億円以下の場合

176千円(税込)

相続財産額が、1億円を超えて、2億円以下の場合

231千円(税込)

相続財産額が、2億円を超える場合

286千円(税込)

遺言書の検認プラン

弁護士報酬金

176千円(税込)

相続放棄プラン

弁護士報酬金

121千円(税込)

遺言書に関するプラン(自筆証書遺言作成アドバイスプラン)

弁護士報酬金

165千円(税込)

遺言書に関するプラン(公正証書遺言作成アドバイスプラン)

弁護士報酬金

286千円(税込)

遺言書に関するプラン(遺言執行プラン)

報酬金

相続財産額が、300万円以下の場合

341千円(税込)

相続財産額が、300万円を超えて、3,000万円以下の場合

相続財産の2.2%(税込)+275千円(税込)

相続財産額が、3,000万円を超える場合

相続財産の1.1%(税込)+605千円(税込)

財産の管理に関するプラン

報酬金

信託財産の評価額が3,000万円以下の場合

341千円(税込)

信託財産の評価額が3,000万円を超えて1億円以下の場合

信託財産の1.1%(税込)+11千円(税込)

信託財産の評価額が1億円を超えて3億円以下の場合

信託財産の0.55%(税込)+561千円(税込)

信託財産の評価額が3億円を超えて5億円以下の場合

信託財産の0.33%(税込)+1221千円(税込)

信託財産の評価額が5億円を超える場合

協議により決定

任意後見サポートプラン

報酬金

任意後見契約書の作成
341千円(税込)

※財産管理契約書作成とセットの場合は合わせて45万1千円(税込)

任意後見人業務(弁護士が任意後見人に就任した場合)

管理する資産の評価額が3,000万円以下の場合

月額55千円(税込)

管理する資産の評価額が3,000万円を超えて5,000万円以下の場合

月額66千円(税込)

管理する資産の評価額が5,000万円を超えて1億円以下の場合

月額77千円(税込)

管理する資産の評価額が1億円を超える場合

月額88千円(税込)

死後事務委任契約

報酬金

契約書作成 15万円~

執行報酬 20万円~

決済方法

クレジットカード・デビットカード・電子マネー・ICカード・アプリ決済でのお支払い

リフト法律事務所では、個人情報を最高水準の暗号化キーで保護する『PayPal(ペイパル)』や『PayPay(ペイペイ)』を始め、主要ブランドのクレジットカード・デビットカード、電子マネー・ICカード・アプリ決済にも対応しております。
※ご依頼内容によっては利用できない場合もあります。

PayPal

個人情報を最高水準の暗号化キーで保護してくれます。
PayPalでのアカウントの開設が必要となります。

ペイパルのアイコン

PayPay

PayPayアカウントをお持ちの方はPayPayでのお支払いも可能です。

paypayのアイコン

クレジットカード・デビットカード

楽天ペイ

Visa(ビザ)/ MasterCard(マスター)/ JCB(ジェーシービー)/ American Express(アメリカンエキスプレス)

Diners Club(ダイナーズクラブ)/ Discove(ディスカバー)/ 楽天カード

Visa・JCBブランドのデビットカード(J-Debitは利用できません)

決済方法クレジットカードのアイコン群

電子マネー・ICカード・アプリ決済

楽天Edy(ラクテンエディ)/ QUICPay(クイックペイ)/ ApplePay(アップルペイ)

iD(アイディ)/ nanaco(ナナコ)/ WAON(ワオン)

Suica(スイカ)/ PASMO(パスモ)/ Kitaca(キタカ)/ TOICA(トイカ)/ manaca(マナカ)

ICOCA(イコカ)/ SUGOCA(スゴカ) / nimoca(ニモカ)/ はやかけん

決済方法のアイコン

「依頼」ではなく、まずは「相談」から始めてみませんか?

初回相談無料

事前予約で平日夕方以降・土日祝の対応も可能

【営業時間】平日、土曜 9:30-18:00      【定休日】日祝  
※お問い合わせページ、LINEでのお問い合わせは24時間受付中

上部へスクロール